倉庫営業
![]() | この項目では、商法上に規定される倉庫営業について説明しています。業種としての倉庫業については「倉庫業」をご覧ください。 |
倉庫営業(そうこえいぎょう)とは、他人のために物品を倉庫に保管する営業をいう(商法第597条)。
倉庫営業者の権利義務
倉庫営業者の義務
- 保管義務(商法第593条)
- 倉庫証券交付義務(商法第598条・商法第627条)
- 点検・見本摘出・保存行為に協力する義務(商法第616条・商法第627条)
- 損害賠償義務(商法第617条)
倉庫営業者の権利
- 寄託物引渡請求権
- 保管料・費用償還請求権(商法第512条・商法第618条)
- 留置権(民法第295条)
- 動産保存の先取特権(民法第320条)
- 競売供託権(商法第624条・商法第524条・商法第627条)
倉庫証券
詳細は「倉庫証券」を参照
関連項目
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