倉庫営業

曖昧さ回避 この項目では、商法上に規定される倉庫営業について説明しています。業種としての倉庫業については「倉庫業」をご覧ください。

倉庫営業(そうこえいぎょう)とは、他人のために物品を倉庫に保管する営業をいう(商法第597条)。

倉庫営業者の権利義務

倉庫営業者の義務

  • 保管義務(商法第593条)
  • 倉庫証券交付義務(商法第598条・商法第627条)
  • 点検・見本摘出・保存行為に協力する義務(商法第616条・商法第627条)
  • 損害賠償義務(商法第617条)

倉庫営業者の権利

  • 寄託物引渡請求権
  • 保管料・費用償還請求権(商法第512条・商法第618条)
  • 留置権(民法第295条)
  • 動産保存の先取特権(民法第320条)
  • 競売供託権(商法第624条・商法第524条・商法第627条)

倉庫証券

詳細は「倉庫証券」を参照

関連項目

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